2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます
法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます
例えば、法務省における賭博という関係で申し上げますと、法務省の先例では、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博をしてといった例ですとか、それについては減給一か月となっております。野球賭博の事案で三回にわたって賭博をした場合には、合計数十万円の利益を得たということで戒告。
人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省における先例では、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者等々、先ほどの、前の委員の方に御提示した三つの先例でございますが、そのような事案が確認をされました。黒川氏の戒告の処分については、こうした先例をも考慮した上で決めたものでございます。(発言する者あり)失礼いたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針は様々な規定がございますが、委員の御質問が賭博と書いてある部分であるものであるというふうに理解して御答弁申し上げますけれども、人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省事務方が示してきた先例によると、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、野球賭博事案で三回にわたって